特定調停とは、借金を抱える本人と借入先の間に簡易裁判所の「調停委員」が入り、調停で借金返済について話し合う解決方法です。任意整理のように消費者と借入先担当者とのマンツーマンではなく、第三者として調停委員が建設的な話し合いに導いてくれるのが特定調停のメリット。また、弁護士や司法書士などの専門家に頼ることなく解決できるのも特定調停の特徴です。とはいえ、法律の知識を全く持たないまま調停に臨むのはあまりにも不利。借入先の担当者と対等に話し合いができるよう、また、交渉が停滞して調停が長引かぬよう、法律の基本的な知識は備えてから申し立てましょう。
また、特定調停のもう1つのメリットは、自力で債務整理を行うため費用がかなり安く済むことです。手続きの一部始終をすべて自分でやり遂げることができれば、費用は1万円以下におさまるはず。ただ、あまり多額の借金を背負っていたり、多重債務であったりすると、裁判所が調停を受け入れないケースもありますので注意しましょう。
特定調停
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