「不当利得」とは、民法第703条から708条までに定められた制度です。条文を一部引用すると、「不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。」とあります。この制度を理解する際は、条文の中にある「法律上の原因がないにもかかわらず」という表現がポイントとなります。
「法律上の原因がない形で、損失と対応して利益を得る」という状態は、消費者が日常的に行っている「買物」などのシーンで見受けられます。例えば、あなたが5万円のバッグを購入した際に、店側が後になってからその契約を無効と考え「はじめからなかったもの」とした場合、店側は契約なしに5万円を所持していることとなります。この時点で、あなたは店側に対し5万円の返還を要求できますし、反対に店側は5万円のバッグの返還をあなたに対して請求できるのです。不当利得を深く理解するには、非常に高度な法律の知識を要するため、上記のような事例をもとに基礎知識を備えておくとよいでしょう。
日本国内における貸金業の適切な運営について規制する法律が「貸金業法」とよばれるもの。すべての金融業者は、この法律を遵守して運営する必要があります。
一部免責とは、自己破産の手続きの際に用いられる用語。自己破産といっても、全ての人が借金帳消しになる訳ではないのです。
ここでは、借金に関するトラブルでよく聞く「過払い」という言葉について紹介していきます。過払いについては理解の浅い人も少なくないので、内容を理解しておきましょう。
多重債務によるトラブルを回避するために最近注目されているのが「おまとめローン」と呼ばれる制度です。一体どんな人に役立つものなのでしょうか。
いわゆる「借金帳消し」の状態になることを法律では「免責」という言葉で表しますが、「ハードシップ免責」とはどのような意味なのでしょうか。
現在の借金返済については、さまざまな方式があります。ここでは、「元金均等返済方式」の仕組みについて詳しく説明していきましょう。
ここでは「元利均等返済方式」について説明していきます。よく比較される「元金均等返済方式」とは、どのような違いがあるのでしょうか。
借金の悩みで一番多いのが、利息に関するトラブル。利息についてはグレーゾーンが存在するのですが、抑止力の役割を果たしているのが「利息制限法」と呼ばれる法律です。
貸金業者の上限金利を定めているもう1つの法律が「出資法」と呼ばれるものです。「利息制限法」と比較して紹介していきましょう。
「給与所得者再生手続き」とは、いわゆる個人単位の民事再生の手続きを表します。どのような手続きなのか中身を確かめていきましょう。
多額の借金を抱えていて、かつ現在も経済的な理由から弁護士への相談もできない人のためにある救済制度が、「法律扶助制度」です。
「催告の抗弁」という法律用語はどのような内容を意味するのでしょうか。少し難しい内容となりますが、知っていて決して損はありません。
数ある返済方式の中より「残高スライド返済方式」について説明します。最近のキャッシングサービスではよく使われている方式なので、仕組みを理解しておきましょう。